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1 法定後見制度

(2)法定後見の開始
Q. 成年後見制度が始まる前は禁治産制度や準禁治産制度があったようですが、成年後見制度との関係はどのようになっているのでしょうか
A
  • 旧制度の廃止
    禁治産、準禁治産制度は2000年4月から成年後見制度の導入によって廃止されました。禁治産者とは意思決定(自己の財産を管理・処分できる)能力がないと判断され、家庭裁判所から禁治産の宣告を受けた人のことをいいます。準禁治産者は禁治産者ほどではないにしても判断能力が禁治産者に準ずる程度(自己の財産を管理・処分するのに常に援助を必要とする)であるとして家庭裁判所から準禁治産の宣告を受けた人をいいます。
  • 対象者の関係
    判断能力の程度という点でみると、旧制度の禁治産者は3つの法定後見制度のうち、後見制度に該当し、準禁治産者は保佐の制度に該当します。補助の制度は、判断能力が不十分ではあるものの保佐人を選任するには至らない程度であり、軽度の認知症などの場合を想定して新しく設けられた類型です。
  • 成年後見制度による制度改善
    禁治産・準禁治産制度は名前が差別的であり手続きが面倒で費用も高額であったため、あまり利用されていませんでした。これに対し、成年後見制度は心理的な抵抗のない名称となっていますし、3つの類型を設けて、柔軟で弾力的な対応を可能としています。また、禁治産制度は戸籍に記載されてしまうものでしたが、成年後見制度は新たに登記制度を設けて戸籍への記載を回避しています。