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1 法定後見制度

(2)法定後見の開始
Q. 法定後見の申立は親族以外でもできますか
A
  • 民法上の申立権者
    後見、保佐、補助などの成年後見制度を利用するには家庭裁判所による審判を経なければなりません。そのためには、家庭裁判所に対し申立をする必要があります。
    民法では、この申立をすることができる者(申立権者)について、本人、配偶者、四親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官とされています。
    実際の申立は殆どが配偶者や親族によるものです。しかしながら、身よりのないお年寄りなど親族がいない場合もあります。そこで、本人の保護が必要であるにもかかわらず申立権者がいないという事態がないように、検察官が公益の代表者として申立権者に挙げられているのです。ただし、現実に検察官による申立がなされることは極めてまれです。
  • 市町村長
    また、判断能力の低下した身よりのないお年寄りなどに対し、福祉を図るために特に必要があると認められるときは、市町村長にも法定後見開始の申立権が与えられています(老人福祉法32条など)。