1 法定後見制度
(2)法定後見の開始
| Q. | 成年後見制度が浪費者を対象者としていないのはなぜですか |
| A |
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浪費者の除外
成年後見制度が導入される前の準禁治産宣告は浪費者をその対象としていましたが、成年後見制度では浪費者は対象から外されました。
理由の一つは、かつての準禁治産制度では、浪費者に準禁治産宣告を受けさせることが、浪費者本人の保護としてではなく、家族の財産保護のために利用されることも多かったからです。また、準禁治産制度が親族から浪費者に対する制裁的な意味合いで利用されていたこともあります。
さらに、浪費者は性格には偏りがあるにしても十分な判断能力を持つので、金銭の使い方等に裁判所が介入することは、市民生活に対する過度な干渉となり不適切であることも理由に挙げられます。 -
身体障がい者の除外
なお、昭和54年に改正される前の民法では、準禁治産者の対象者に「聾者」、「唖者」、「盲者」が規定されていましたが、身体障がい者の差別や取引上の不利益になるとして削除され、成年後見制度でも対象とされていません。 -
成年後見制度の対象
このように、成年後見制度の対象は、精神上の障害により判断能力が不十分である成人であり、浪費傾向や身体上の障害があっても精神上の障害がなければ後見、保佐、補助いずれの対象にもなりません。