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1 法定後見制度

(2)法定後見の開始
Q. 補助開始の審判を申立てる場合に、本人の同意が必要なのはどうしてですか
A
  • 補助開始の審判の対象者
    成年後見制度では、従来の禁治産・準禁治産制度にはなかった補助という類型が新しく設けられました。補助の対象者は精神上の障害の程度が軽く、不動産の売買なども単独で行うことが可能な判断能力を有しています。ただ、本人の利益のために補助人のアドバイスを受けたり、補助人に代理してもらったりすることが必要である特定の法律行為について同意権や代理権を与えるものです。
  • 本人の同意が必要な理由
    このように、被補助人の判断能力は成年被後見人や被保佐人に比べると減退の程度は軽度です。そのため、本人以外の者による補助開始の審判は、本人の意思を尊重すべく本人の同意がなければできないことになっています。
    なお、同意は審判の要件ですので、補助開始の審判申立の時点ではなく、後日、家庭裁判所が審判をする時に必要になります。