1 法定後見制度
(2)法定後見の開始
| Q. | 後見開始の審判を申し立てたにもかかわらず、保佐開始の審判が相当であると判断される場合や、逆に保佐開始の審判を申し立てたにもかかわらず、後見開始の審判が相当であると判断される場合はどのようになるのですか |
| A |
-
申立と審判類型の不一致
本人の判断能力は成年被後見人、被保佐人、被補助人の順に高まる関係にありますが、実際の判断は必ずしも明確ではなく微妙な場合があります。最終的な類型の判断は家庭裁判所が行いますが、この判断が申立人の求めた類型と必ずしも一致しないことがあります。 -
より軽い類型での審判をなすべき場合
後見開始の審判申立に対し、家庭裁判所が保佐開始の審判が相当であると判断した場合は、裁判所は申立の変更や予備的に保佐開始の審判申立をするように促します。多くの場合は、裁判所の指導に申立人は従うものと思われますが、申立人が裁判所の釈明に応じなかった場合でも後見開始の申立は保佐開始の申立を含む関係にあると考えて、家庭裁判所は保佐開始の審判ができると一般的に考えられています。 -
より重い類型での審判をなすべき場合
保佐開始の審判申立に対し、家庭裁判所が後見開始の審判が相当であると判断した場合も、裁判所は申立の変更や予備的に後見開始の審判申立をするように促します。
ここでも、裁判所の指導に申立人が納得せず、申立の変更等をしないことが考えられます。この場合は上記2の場合と異なり保佐開始の申立は後見開始の申立を含まない関係にあり、家庭裁判所は申立の範囲を超えた審判(より重度の類型の審判)をすることはできないとされているので、申立は却下されてしまいます。