1 法定後見制度
(2)法定後見の開始
| Q. | 後見開始の審判の申立があると家庭裁判所は調査をするとききますが、誰がどのような調査をするのでしょうか |
| A |
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家庭裁判所は、成年後見等の申立てがあると、成年後見等の開始をするかどうかの審判を行います。家庭裁判所は、審判のために、その事件を担当する調査官を決めて、審判に必要な調査を命じます。
調査官による調査は、成年被後見人本人自身に関するものと後見人等の候補者に関するものの二つがあります。
1 本人自身に関する調査(1)本人の略歴、職歴、病歴、今の生活状況、家庭状況、親族や申立人との関係等2 成年後見人等の候補者に関する調査
(2)診断書や医師との面談をふまえた、本人の判断能力
(3)本人の資産、収入の内容について、現在誰が、どのように管理しているか
(4)申立てについての本人の意思確認
(5)後見人候補者、保佐人候補者、補助候補者についての本人の意思確認
なお、(4)・(5)については、本人の自己決定の尊重という趣旨から、調査官が本人と面接して丁寧に意思確認します。(1)本成年後見人等と本人との関係については、利害関係等がないかどうか
(2)後見人候補者等の職業や経歴
(3)成年後見人等が職務を引き受けてくれるかについての意思確認
成年後見人等としての適格性の判断材料を収集しているといえます。