1 法定後見制度
(2)法定後見の開始
| Q. | 後見開始、保佐開始、補助開始の審判がなされると、どのようにして本人の保護が図られるのですか |
| A |
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法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。ただし、法定後見3類型中、最も法律的権限の強い成年後見人であっても、本人の自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消すことができません。
より具体的には、成年後見人が選任されることによって、成年被後見人にかわって成年後見人が不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結ぶことができます。また、難しい遺産分割の協議を代わりにすることも可能になります。さらに、本人に不利益な契約であることが判断ができずに悪徳商法の被害にあうといったこともなくなります。