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1 法定後見制度

(2)法定後見の開始
Q. 法定後見制度の場合、成年後見人、保佐人、補助人にはどのような権限が与えられますか
A
  • 成年後見人の権限
    成年後見人には、日常生活に関する行為を除き、成年後見人がすべての法律行為に関して、同意権・取消権・代理権を行使します。
  • 保佐人の権限
    (1)  同意権
    保佐人の場合は、民法13条第1項(借財、保証、不動産その他重要な財産の売買等)で規定されている重要な法律行為に関して同意権があります。
    また、13条第1項所定以外の行為で家庭裁判所が特に指定した行為がある場合にはこれについても同意権があります。保佐人はこれらの同意のない行為については追認することや取消権を行使することもできます。
    (2)  代理権
    しかし、保佐人の代理権は、当事者が申立てた「特定の法律行為」について、審判申立てとは別に代理権付与の審判申立てが必要になります。つまり、保佐人には法律上当然に代理権は付与されておらず、家庭裁判所の代理権付与の審判によって特定の法律行為についての代理権が付与されます。ただし、本人の利害に大きく影響するため、本人の自己決定権を尊重して、代理権付与の申立が本人以外の者によってなされる場合には、本人の同意が必要とされています。
  • 補助人の権限
    (1) 同意権
    補助人には、特定の法律行為について同意権、取消権、追認権を与えることができます。この同意権の対象となる行為は民法13条第1項の行為の一部に限られます。被補助人は被保佐人より高い判断能力を有しているはずなので同意の対象は13条第1項の行為の一部に限定されています。
    (2) 代理権
    また、補助人には特定の法律行為をするための代理権を、保佐人と同様に付与の審判によって与えることができます。代理権を付与することができる法律行為については制限がないので、不動産の処分をはじめとし、遺産分割協議を行うこと、介護施設に入るための契約など様々なものが対象となり得ます。