1 法定後見制度
(2)法定後見の開始
| Q. | 成年後見人になるには特別な資格が必要でしょうか |
| A |
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資格は不要
成年後見人になるために特別な資格は必要ありません。しかし、誰でも成年後見人になれるわけでもありません。民法847条には後見人になれない人として5つの類型(欠格事由といいます)が示されていますので、このいずれにも該当しないことが必要です。保佐人や補助人も同様です。 -
欠格事由
欠格事由は次のとおりです。
(1) 未成年者未成年者は原則として、単独で有効に契約の締結などをすることができません。したがって、成年被後見人のために財産管理などを担当しなければならない成年後見人として、未成年者はふさわしくありません。(2) 家庭裁判所に解任された法定代理人(成年後見人等)・保佐人・補助人本人との関係で裁判所に成年後見人として不適格として解任された者や、第三者の法定後見人等に就職していて解任されたことがある者もふさわしくないということです。(3) 破産者破産手続き開始の決定を受けて、未だ免責されていない人を指します。破産手続き開始の決定を受けていても、既に裁判所で免責許可決定をうけていれば、欠格事由には該当しません。(4) 被後見人に対し訴訟をし、またはした者およびその配偶者並びに直系血族成年被後見人と利害関係はもちろん感情的にも敵対関係にある者として、排除されています。(5) 行方不明者後見人の重要な職務を任せられないことは明らかです。