1 法定後見制度
(2)法定後見の開始
| Q. | 成年被後見人、被保佐人、被補助人は遺言をすることができますか |
| A |
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遺言は15歳に達した者であればすることができます(民法961条)。そして、遺言については、成年後見人の取消権はなく、保佐人・補助人の同意も不要であると明記されています(民法962条)。したがって、成年被後見人、被保佐人、被補助人は遺言内容を理解し、その結果を理解できる意思能力(「遺言能力」といいます)があれば遺言をすることができます。
但し、成年被後見人は判断能力を欠く常況にあるので、原則として遺言能力はありません。しかし、時として意思能力を回復している状態であれば医師2人以上の立会いのもと、一時的に遺言をすることができる状態にあったことを遺言書に付記してもらうという手続きにより遺言をすることができます(民法973条)。
被保佐人や被補助人にはこのような手続上の要件はありません。