1 法定後見制度
(2)法定後見の開始
| Q. | 成年被後見人が婚姻するには成年後見人や保佐人の同意が必要ですか |
| A |
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成年被後見人が婚姻をするために、成年後見人の同意は必要ありません(民法738条)。また、婚姻は性質上代理人をたてない行為ですので、成年後見人が代理して婚姻することもできません。
ただ、成年被後見人において、婚姻の意味を理解し判断できる能力があることが前提です。このような婚姻の法的な効果を理解することができる判断能力、精神能力(「婚姻能力」といいます)がなければ婚姻は無効になります。
なお、成年後見制度が導入される以前は、婚姻能力があることを証する医者の診断書が婚姻の届出に必要とされていましたが、現在は不要になりました。