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1 法定後見制度

(2)法定後見の開始
Q. 成年後見の開始は登記されると聞きましたがどのような登記なのですか
A
  • 禁治産、準禁治産の制度では、禁治産宣告等がなされると、本人の戸籍上に、禁治産、準禁治産の宣告の事実と後見人の氏名が記載されました。そのため、本人や家族の抵抗が大きく、制度の利用はあまり進みませんでした。
    これに対し、成年後見制度では、戸籍への記載に代わる成年後見登記制度が新しく創設されています。この制度は、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。法定後見、任意後見の登記は、原則として裁判所書記官または公証人の嘱託に基づいて、後見登記等ファイルに所定の事項を記録する方法で行われ、東京法務局の後見登録課で、全国の成年後見登記事務が扱われています。ただ、登記事務のうち窓口での証明書の交付事務については東京法務局の他、各法務局と地方法務局戸籍課でも扱っています。
    登記される事項は、法定後見の場合、法定後見の種類、審判、確定日、本人の氏名、生年月日、住所および本籍、成年後見人等・成年後見監督人の氏名および住所、補助人や保佐人の同意権の内容・代理権の範囲等、数人の後見人等の事務の分掌・共同行使の有無、法定後見終了に関する事項等です。任意後見の場合は、任意後見契約の公正証書に関わる事項、本人の氏名、生年月日、住所および本籍、任意後見人等・任意後見監督人の氏名および住所、任意後見監督人選任の審判の確定日、共同代理に関する事項任意後見終了に関する事項等です。
    戸籍が利用されていた禁治産制度とは異なり、成年後見人等の多様な権限を公示することが可能になっています。