1 法定後見制度
(2)法定後見の開始
| Q. | 成年後見制度に関して登記されている内容はどのようにして確認したり証明したりすることができますか |
| A |
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成年後見登記の証明書
成年後見などについて登記されている内容は、プライバシーに配慮しているため、閲覧することはできません。そこで、本人や成年後見人など限られた方からの請求がある場合に、全国の法務局が発行する「登記事項証明書」によってその内容を確認することができるに留まります。
法定後見、任意後見に関する登記については、2種類の証明書の交付請求が可能です。一つは登記事項を証明する登記事項証明書で、もう一つは、登記記録に記載がないことの登記事項証明書です。いずれもプライバシーに関わる情報なので、交付請求できる者が限定されています。請求できるのは、登記記録に記録されている者、本人の配偶者または四親等内の親族、職務上必要とする国または地方公共団体の職員等です。
上記のように法定後見等の登記情報の開示は、たとえば取引の相手方となるというだけでは請求できません。そこで、成年被後見人であることを疑わせる事情があり、判断能力に不安がある者を相手に取引を予定している場合は、その相手に登記されていないことの証明書または登記事項証明書の提示を求めることになります。 -
後見人等の資格証明
後見人等は、その資格を登記事項証明書により証明できます。また、裁判所の後見人等選任の審判の謄本、確定証明書によって資格を証明することもできます。