1 法定後見制度
(2)法定後見の開始
| Q. | 成年後見人と成年被後見人の利害が対立する行為については、どのような解決が図られますか |
| A |
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利害が対立するケース
成年被後見人の不動産を成年後見人が購入する場合や、成年後見人の債務について成年被後見人が保証人になる場合、成年後見人の債務について成年被後見人の不動産に抵当権を設定する場合などは、成年後見人が成年被後見人の利益を犠牲にして自己の利益を優先させてしまうおそれがあります。 -
特別代理人
そこで、このような利益が対立するケースでは、家庭裁判所で特別代理人が選任されます。特別代理人はこのような場合において、成年被後見人を代理して成年後見人と契約などを行います。特別代理人の選任申立は、成年後見人、成年被後見人またはその親族や利害関係人においてすることができます。
ただし、後見監督人が選任されている場合は、特別代理人は選任されずに後見監督人が特別代理人の役割を果たします。
以上のように特別代理人等が選任されて利害の衝突を回避する仕組みになっているのです。 -
保佐人、補助人の場合
保佐人と被保佐人、補助人と被補助人の利害が対立する場合も同様で、特別代理人として臨時保佐人、臨時補助人がそれぞれ選任されます。また、保佐監督人や補助監督人が選任されている場合はその者が特別代理人の役割を果たす点も成年後見人の場合と同様です。