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1 法定後見制度

(2)法定後見の開始
Q. 成年後見人のほかに後見監督人という人が選任されることがあるとききましたが、これはどういうものですか
A
  • 成年後見監督人
    成年後見監督人とは、家庭裁判所による成年後見人の監督を補う機関で、家庭裁判所が選任する者です。通常は、親族等からの申立てによって選任されますが、家庭裁判所が申立てを待たずに、職権で選任することもできます。
  • 役割
    成年後見監督人の職務の中心は、成年後見人が行う後見の事務を監督することです。つまり、成年後見監督人は、成年後見人が任務を怠ったり、不正な行為を行わないよう監督する役割を担います。
    (1)事務の監督
    成年後見監督人は、成年後見人による財産の調査および財産目録の調整に立ち会います。そして、何時でも、後見人に対し、後見の事務の報告もしくは財産の目録の提出を求め、または後見の事務もしくは被後見人の財産の状況を調査ができます。
    (2)後見人への同意
    また、成年後見人が被後見人に代わって営業、借入れ、不動産の処分等の重要な行為を行おうとする場合には、成年後見監督人の同意を得なければなりません。
    (3)利益対立時の代理
    さらに、成年被後見人と成年後見人の利益が対立する場合は成年後見監督人が成年後見人を代理します。例えば、成年後見人が被後見人の所有不動産を買うような場合です。成年後見人が被後見人の利益を犠牲にして自己の利益を優先するおそれのある行為だからです(不当に安い金額で不動産の譲渡を受けるなど)。このような場合には、被後見人の利益を保護するため、成年後見監督人が被後見人の代理人となるのです。
    (4)解任請求
    監督の過程において、成年後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事実が判明したときは、成年後見監督人は、成年後見人の解任を家庭裁判所に請求することも可能です。