1 法定後見制度
(2)法定後見の開始
| Q. | 同居することになった成年被後見人の自宅を売却するにあたり、家庭裁判所の許可が必要となるのはなぜですか |
| A |
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成年後見人は、成年被後見人本人の財産に関する法律行為について代理権を付与されることで、原則として、自己の判断により本人の財産の処分を行うことができます。
しかし、居住環境は本人の精神へ多大な影響を与えるものと考えられ、居住用不動産の処分は、本人の日常生活、精神を含む健康にも大きな影響を与えるため、身上監護の観点から、後見人等の法律行為による権限を制限し、家庭裁判所の許可が必要とされたものです(民859条の3)。
「居住の用に供する」とは、生活の本拠として現に居住の用に供しており、または居住の用に供する予定があるという趣旨です。なお、すでに同居していても、同居前に居住していた不動産は「居住用」不動産に該当し、後見人等が本人に代わって処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要なのです。