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1 法定後見制度

(2)法定後見の開始
Q. 自分自身を成年後見人の候補者として推薦しましたが、別の人が成年後見人に選任されました。私はこれに対して不服申立てができますか
A
  • 後見開始の審判に対しては、本人、配偶者、4親等以内の親族などの者が不服申立をすることができます。
    しかし、成年後見人の選任のみについて不服申立てをすることはできません。なぜなら、家庭裁判所は後見開始の審判をする場合に職権で成年後見人を選任しますが、この選任は後見開始の審判に付随するものであって、後見開始の審判自体に対する不服と切り離して、不服申立ての対象とならないからです。
    ご質問の場合も、ご自身が選任されないことのみに対する不服であれば、不服申立てはできません。