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1 法定後見制度

(2)法定後見の開始
Q. 被保佐人が単独でできなくなるのはどのような行為ですか
A
  • 保佐開始の審判がなされると、本人は、被保佐人と呼ばれ、保佐人が選任されます。この場合、本人は被保佐人と呼ばれ、被保佐人は、民法13条に列挙されている一定の法律行為をするときは、保佐人の同意が必要になります。被保佐人は基本的には自ら法律行為をすることができますが、上記の民法所定の行為については単独ですることができません。仮に、同意のないままなされた場合は保佐人が取消すことで(または追認することも可能)本人の財産の保護が図られます。
    民法13条に列挙されている法律行為は次のものです。
    (1) 元本を領収し又は利用すること
    (2) 借財又は保証をすること
    (3) 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
    (4) 訴訟行為をすること
    (5) 贈与、和解又は仲裁合意をすること
    (6) 相続の承認もしくは放棄又は遺産の分割をすること
    (7) 贈与の申込を拒絶し、遺贈を放棄し、負担付の贈与の申込を承認すること
    (8) 新築、改築、増築又は大修繕をすること
    (9) 民法第602条に定めた期間をこえる賃貸借をすること