1 法定後見制度
(2)法定後見の開始
| Q. | 補助の制度を利用した事例を教えてください |
| A |
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本人が軽度の認知症で、長男が補助開始の審判を申立て、補助人になった次のような事例があります。
本人は、最近米を研がずに炊いてしまうなど、家事の失敗がみられるようになり、また、長男が日中仕事で留守の間に、訪問販売員から必要のない高額の呉服を何枚も購入してしまいました。困った長男が家庭裁判所に補助開始の審判の申立てをし、併せて本人が10万円以上の商品を購入することについて同意権付与の審判の申立てをしました。
家庭裁判所の審理を経て、本人について補助が開始され、長男が補助人に選任されて同意権が与えられました。その結果、本人が長男に断りなく10万円以上の商品を購入してしまった場合には、長男がその契約を取り消すことができるようになりました(最高裁判所「成年後見関係事件の概況」より)。