1 法定後見制度
(2)法定後見の開始
| Q. | 補助人の職務にはどのようなものがありますか |
| A |
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補助人の職務
補助人の職務は、被補助人本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に対し、適切に同意を与え、本人の行為を取り消したり、代理権を行使したりすることです。そして、それらの内容について定期的に裁判所に報告することも含まれます。 -
具体的な職務
補助人は同意権付与の申立が認められれば、被補助人が審判で認められた行為(重要な財産行為の一部に限ります)を行う際に同意をすることや、被補助人が補助人の同意を得ないでこの行為をした場合はこれを取り消すことができます。たとえば、介護の契約や預貯金の取引などが同意の対象となる行為とされます。 また、代理権の付与の申立が認められれば、これを行使することができ、認められた代理権の範囲内で被補助人の財産の管理権を行使します。 -
家庭裁判所との関係
補助人は、行った職務を定期的に家庭裁判所に報告し、必要があれば事前に家庭裁判所に相談するなど、家庭裁判所や補助監督人の監督を受けることになります。