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1 法定後見制度

(4)法定後見の終了
Q. 成年後見人が選任されているのですが、最近、辞任したいと言い出しました。どのような場合に成年後見人は辞任できるのですか
A
  • 成年後見人等は家庭裁判所によって成年被後見人本人を保護する適任者として選任されている者であり、勝手に辞任することは本人に不利益を与えることになりかねません。また、成年後見人等が負っている本人に対する注意義務(管理者としての注意義務)違反になる可能性もあります。
     そこで、民法は後見人が辞任できるのは正当な理由があって家庭裁判所の許可を得たときであると定めています(884条)。
     正当な理由とは裁判所が一切の事情を考慮して判断します。たとえば成年後見人等の病気や、成年後見人等が仕事の都合で遠隔地に住居を移転し、職務の遂行に支障が生じるような場合、さらに本人またはその親族と不和が生じたような場合が想定されます。
     いずれにしても、このような具体的な事情から家庭裁判所が正当であると判断して許可しない限り、成年後見人等は辞任することはできません。