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1 法定後見制度

(4)法定後見の終了
Q. 成年後見人等が解任されるのは、どのような場合ですか
A
  • 解任事由
    成年後見人等に不正な行為、著しい不行跡、その他任務に適しない事由があるときに解任されます。
     具体的に「不正な行為」とは、違法な行為や社会的に非難されるに相当な行為であり、「著しい不行跡」とは、品行ないし操行が甚だしく悪いことであり、「その他任務に適しない事由」とは、後見人としての権利の濫用や管理失当、任務懈怠などを指します。
    これらは、成年後見人等が成年被後見人を保護する上で、重大な責務を負い、ある程度の権限を付与されるため、その濫用により成年被後見人自身に被害が及ばないよう、適格性を保つために挙げられています。