1 法定後見制度
(4)法定後見の終了
| Q. | 成年後見が終了した場合、どのような手続きが必要になりますか |
| A |
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後見の計算
法定後見が終了したとき(成年後見の終了事由についてはQ 成年後見人等の職務はどんな時に終了するのですか を参照ください)は、成年後見人(またはその相続人)は、2ヶ月以内にその管理していた財産等の計算をしなければなりません(民法870条)。計算の結果を元に、就任時と同様に財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。
財産等の計算は、後見監督人があるときは、その立会いを得て行う必要があります。成年後見人が計算の終了前に死亡したときは、成年後見人の相続人が財産等の計算をすべき義務を負います。 -
成年後見登記
辞任や解任など、家庭裁判所の審判によって成年後見人の任務が終了した場合には、家庭裁判所の書記官から東京法務局に対して変更の登記が嘱託されます。
一方、本人の死亡によって成年後見人の任務が終了した場合は、成年後見人は後見終了の登記を法務局に申請しなければなりません。 - 報酬付与の審判の申立て 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができます(民法862条)。成年後見人はそのため報酬付与の審判の申立てを行います。特に親族等が成年後見人である場合、報酬を与えるかどうかおよびその金額は家庭裁判所の裁量に委ねられます。
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財産の引渡し
成年後見人は保管財産を引き渡す必要がありますが、終了原因によって引き渡す相手が異なります。
(1)本人死亡により法定後見が終了した場合遺言がある場合は、原則的には、遺言執行者または受遺者に財産を引き渡します。これに対し、遺言がないときや、遺言の対象となっていない財産があるときは、原則として相続人に引き渡すことになります。また、遺言がなく相続人もいない場合、成年後見人が利害関係人として相続財産管理人選任の申立てをし、選任された相続財産管理人に引き渡します。(2)成年後見人の辞任、解任によって法定後見が終了した場合後任の成年後見人等に引き渡します。(3)能力回復により成年後見開始の審判が取り消された場合本人に引き渡します。 - 家庭裁判所への報告 財産を引き渡し、全ての事務が終了した後、成年後見人は家庭裁判所に後見終了の報告書を提出します。