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2 任意後見制度

(1)全般
Q. 任意後見制度の概略を教えてください
A
  • 任意後見制度
    「任意後見契約に関する法律」で定められた制度です。この制度は、本人の判断能力が低下する前に本人と任意後見人になる予定の者が任意後見契約という委任契約を結んだ場合に適用があります。任意後見契約とは、委任者が将来「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況に」なった際の「自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部」をあらかじめ受任者に委託し、その委託に係る事務について代理権を付与するという委任契約です。これにより将来の財産の管理などをしてもらうものです。
    この制度の特徴は、法定後見制度と異なり、本人が主体的に予め将来のために委任事項を定めておける点です。本人に判断能力があるうちに、判断能力が欠ける状態となった後の財産管理や身上看護を第三者に委任するので、契約の内容は本人の考えている内容とすることができます。そして、本人の判断能力が欠ける状態になったときは、任意後見契約の受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。そして、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに、任意後見契約の効力が発生するのです。
    注意が必要なのは、任意後見契約は、公正証書によらないと結ぶことができない点です。公正証書の作成費用は、内容に関わらず一律1万1000円です。そして、任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人が登記所に嘱託して、任意後見契約の登記がなされます。登記にかかる費用は5400円です。