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2 任意後見制度

(1)全般
Q. 成年後見制度と任意後見制度はどのように使い分けるのでしょうか
A
  • 法定後見制度は原則として裁判所により後見人等を選任してもらうものであるのに対し、任意後見制度は当事者間の契約によって後見人を選ぶ制度です。したがって、法定後見と任意後見制度の使い分けは、一般的には、法定後見は判断能力が既に失われたか、あるいは不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して、任意後見は、まだ判断能力が正常である人や、判断能力が衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶことができる人が将来の備えとして利用する制度です。