2 任意後見制度
(1)全般
| Q. | 任意後見と法定後見はどちらが優先される関係にあるのでしょうか |
| A |
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任意後見の優先
任意後見がなされている場合に法定後見開始の審判を申立てたり、法定後見がなされている場合に任意後見契約に基づく任意後見を開始することができるのか、両者の調整が問題となることがあります。
任意後見は本人が自ら将来のために契約をしていますから、自己決定権を尊重すれば、任意後見を優先することになります。 -
原則
通常は、任意後見契約が登記されている場合、原則として、法定後見の開始の審判をすることはできません(任意後見契約に関する法律10条1項)。したがって、任意後見契約が登記されている場合は、本人の判断能力が低下して、申立権者による任意後見開始の申立てがなされれば、任意後見監督人の選任の審判がされ、任意後見人が、任意後見事務を開始することになります(任意後見制度についてはQ 任意後見制度の概略を教えてください を参照ください)。この場合、前になされていた法定後見開始の審判は取り消されます。 -
例外
ただこの場合でも例外として、「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」は法定後見の審判が維持されて、任意後見制度に必要とされる任意後見監督人は選任されません。
逆に、任意後見契約が登記されている場合でも、「本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り」法定後見の審判ができる場合があり、その時は、任意後見契約は、当然に終了します。
たとえば、任意後見に与えられている代理権の範囲が狭すぎて十分な職務が出来ない場合や、任意後見人に不適任な理由がある場合も法定後見制度によらざるをえません。また、任意後見契約締結時に本人に契約を締結する能力がなかった場合も任意後見契約自体が無効になるので、法定後見制度を利用することになります。