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2 任意後見制度

(1)全般
Q. 任意後見制度の場合、家庭裁判所は任意後見人に対しどのような監督を行うのですか
A
  • 家庭裁判所による任意後見人の監督は、任意後見監督人を介して間接的に行われます。
    家庭裁判所は定期的に任意後見監督人から任意後見人の事務についての報告を受けていますが、必要があれば、任意後見監督人に対し次のようなことを命じることができます(任意後見契約に関する法律第7条3項)。
    1 任意後見人の事務に関する報告(解任事由の有無も含みます)
    2 任意後見人の事務や本人(被後見人)の財産状況の調査
    3 任意後見監督人の職務について必要な処分
    さらに、家庭裁判所は、任意後見人に不正などがある場合は、関係者の請求によって任意後見人を解任することもできます。
    このように家庭裁判所の監督は間接的ではありますが、任意後見人に対する最終的な監督権といえます。