2 任意後見制度
(1)全般
| Q. | 任意後見人には報酬を支払わなくてもよいのでしょうか |
| A |
-
任意後見人に報酬を支払うか否かは、本人と任意後見人になることを引き受けた者との話し合いによります。一般的には、任意後見人を第三者に依頼した場合には、報酬を支払うのが普通ですが、身内の人が引き受けた場合には、無報酬の場合が多いという傾向があります。報酬を支払う場合は、本人の財産の中から支払われることになります。
ちなみに、任意後見契約が無報酬の場合には、将来本人に万一のことがあったときには、任意後見人になった者により多くの財産を相続させたり、財産を遺贈したりするなどして任意後見人の無報酬での事務処理の労に報いるということも考えられます。