2 任意後見制度
(2)任意後見監督人
| Q. | 任意後見監督人選任の申立はどのようなタイミングで行うのでしょうか |
| A |
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任意後見制度は任意後見監督人が選任されなければ効力を生じません。そこで、任意後見制度をスタートさせるためには任意後見監督人選任の申立をするタイミングが重要になります。
任意後見契約に関する法律第4条1項は、このタイミングについて「任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるとき」は家庭裁判所が任意後見監督人を選任するとされています。
これは法定後見制度でいう補助人の能力の程度と同じです(補助は民法15条1項によると「事理を弁識する能力が不十分である者」について開始できます)。