2 任意後見制度
(2)任意後見監督人
| Q. | 本人以外の者が任意後見監督人の選任申立をする場合、本人の同意を得る必要がありますか |
| A |
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任意後見監督人の選任申立は本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者(任意後見契約における受任者)においてすることができます。
任意後見契約が発効すると任意後見人に代理権が与えられることになり、本人以外のものが契約を締結したり財産を管理したりすることになります。
そこで、この申立を本人以外の者がする場合は本人の意思を尊重するために本人の同意が必要とされています。これは補助開始の審判の際に本人以外の者の申立による場合は本人の同意が必要であることと同じ趣旨の規定です。
ただし、任意後見の場合は、本人の判断能力が同意の意味を理解できない状態になっていたり、意思表示ができない程度まで進行している場合があるので、そのような場合は同意は不要であるとされています(法定後見であればこのような場合は保佐や後見の開始の審判とすることで本人の同意が必要なくなります)。