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2 任意後見制度

(2)任意後見監督人
Q. 任意後見監督人の職務について教えてください
A
  • 任意後見監督人の職務については任意後見契約に関する法律第7条で次のように定められています。
    (1) 任意後見人の事務を監督すること。
    任意後見人の不正や権限の濫用が行われないように事務を監督することです。
    (2) 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告すること。
    裁判所の指示による一定の期間ごとに報告書を提出します。
    (3) 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。
    任意後見人が事務をなしえない場合などに、必要な措置をとることです。
    (4) 任意後見人またはその代表する者と本人(被後見人)との利益が相反する行為について本人を代表すること。
    任意後見人と本人の利益が対立する場合に任意後見人にかわって本人の代理人となることです。