2 任意後見制度
(3)任意後見契約
| Q. | 任意後見契約を結べば任意後見制度は開始されますか |
| A |
- 任意後見制度では、任意後見契約を締結することが不可欠ですが、契約を締結しただけでは開始されません。任意後見制度は、本人の判断能力が衰えた段階で、家庭裁判所において、任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されてはじめて開始されます。任意後見監督人は、本人の判断能力が衰えた段階で、本人・配偶者・4親等内の親族または任意後見人が家庭裁判所に選任を申立てます。この任意後見監督人が選任された時点で、任意後見人は後見人として正式に就任し、任意後見契約に基づく任意代理権が有効に成立します。任意後見監督人はこの任意後見人の代理権の行使を監督するのです。つまり、後見監督人は、自ら監督できない本人に代わって、任意後見人を監督することになります。