2 任意後見制度
(3)任意後見契約
| Q. | 任意後見契約の締結には、公正証書が必要だとききましたがなぜ公正証書でなければならないのでしょうか |
| A |
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任意後見契約は、法律上、公証人の作成する公正証書によらなければなりません。(任意後見契約に関する法律第3条)。任意後見契約は、任意後見人に委任する内容を定める契約で、その当事者は委任者である本人と受任者となる任意後見人です。
公証人は公証役場にいる法律の専門家(裁判官を退官した人などが多い)であり、任意後見契約は、この公証人に本人の判断能力と意思を確認させて、この契約の有効な成立を確認させているのです。
仮に、この契約に公正証書によることを要求しないとすると、後になって、この任意後見契約が無効だといった紛争が多発しかねないので、公証人による公正証書の作成はそのような紛争防止のためであるといえます。