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2 任意後見制度

(3)任意後見契約
Q. 任意後見契約にはいくつかの類型があると聞きましたが、その違いについて教えてください
A
  • 任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に任意後見人が代理権を行使することになりますが、任意後見人が代理権を行使するまでの関わり方によって3つの利用の類型(将来型・移行型・即効型)に分けられます。
    (1)将来型
    将来型は、十分な判断能力を有する本人が任意後見契約締結時の時点では、特別に将来任意後見人になる人(受任者)に後見事務を委託せず、将来自己の判断能力が低下した段階で初めて任意後見人による保護を受けようとする契約形態です。この類型では、任意後見監督人が選任されるまでの間、受任者に委任事務はありません。法律がもっとも一般的な類型として予定しているものといえます。
    (2)移行型
    移行型は、本人の判断能力低下前は、受任者に財産管理等の事務を委託する委任契約を締結し、本人の判断能力低下後は、任意後見契約にもとづき任意後見監督人の選任時から任意後見人が代理権を行使するものです。つまり、本人の判断能力低下前の委任契約の受任者が、本人の判断能力が低下した段階で任意後見人として受任内容を変えながら継続して担当する類型です。
    (3)即効型
    即効型は、契約締結後ただちに任意後見受任者や本人の親族の申立てにより、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、任意後見契約の効力を発生させるものです。契約締結の当初から任意後見人による保護を受けることができます。前提として、任意後見契約の締結時には本人に契約を締結できるだけの判断能力(意思能力)が必要です。