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2 任意後見制度

(3)任意後見契約
Q. 任意後見契約ではどのような事項について契約するのですか
A
  • 任意後見契約は委任契約の一種で、本人が委任者として将来任意後見人になる人(受任者)との間で委任する事項を定め、受任者に代理権を付与する契約です。
    委任する事項は代理権を付与して契約等の法律行為を行ってもらうための事務に限られます。したがって、後見人が日常の介護をするというような委任は任意後見契約ではできません。
    本人が委任する事項としては次のものが一般的です。
    (1)財産管理に関する法律行為
    たとえば、預貯金の払い戻し、不動産の管理・処分、遺産分割などです。
    (2)日常生活や療養看護等に関する法律行為
    たとえば、介護契約の締結、要介護認定の申請、施設への入所契約などです。
    なお、任意後見人が弁護士である場合には、(1)(2)の事務に関して生じる紛争についての訴訟の委任をすることもできます。