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2 任意後見制度

(3)任意後見契約
Q. 任意後見人に公正証書で代理権を与える場合、どのようにして代理権の内容が示されるのですか
A
  • 任意後見契約における委任事務の代理権は、代理権を与える項目を契約の中で示したり、別紙の代理権目録をつけるなどして示すのが一般的です。
    代理権目録の一例は以下のとおりです。
    代 理 権 目 録
    (1) 不動産、動産等すべての財産の保存、管理、変更及び処分に関する事項
    (2) 金融機関、証券会社とのすべての取引に関する事項
    (3) 保険契約(類似の共済契約等を含む。)に関する事項
    (4) 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項
    (5) 生活費の送金、生活に必要な財産の取得、物品の購入その他の日常生活関連取引に関する事項
    (6) 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入所契約に関する事項
    (7) 登記済権利証、印鑑、印鑑登録カード、各種カード、預貯金通帳、株券等有価証券、その預り証、重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項処理に必要な範囲内の使用に関する事項
    (8) 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項
    (9) 以上の各事項に関する行政機関等への申請、行政不服申立て、紛争の処理(弁護士に対する民訴法55条2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、公正証書の作成嘱託を含む。)に関する事項
    (10) 復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項
    (11) 以上の各事項に関連する一切の事項