2 任意後見制度
(3)任意後見契約
| Q. | 任意後見契約で将来の後見人に与える代理権の内容を特定するための様式があるとききましたがどのようなものですか |
| A |
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任意後見契約に関する法律第3条は法務省令で任意後見契約の様式を定めるとしており、その様式の1つがチェックリストの形式で代理権の内容を特定するものになっています(任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令 付録第1号様式)。その様式は次のように□(チェックボックス)にチェックをいれて代理権の範囲を特定するものです。
A 財産の管理・保存・処分等に関する事項1 □ 甲に帰属する別紙「財産目録」記載の財産及び本契約締結後に甲に帰属する財産(預貯金〔B1・B2〕を除く。)並びにその果実の管理・保存 2 □ 上記の財産(増加財産を含む。)及びその果実の処分・変更
□ 売却
□ 賃貸借契約の締結・変更・解除
□ 担保権の設定契約の締結・変更・解除
□ その他(別紙「財産の管理・保存・処分等目録」記載のとおり)
B 金融機関との取引に関する事項1 □ 甲に帰属する別紙「預貯金等目録」記載の預貯金に関する取引(預貯金の管理、振込依頼・払戻し、口座の変更・解約等。以下同じ。) 2 □ 預貯金口座の開設及び当該預貯金に関する取引 3 □ 貸金庫取引 4 □ 保護預り取引 5 □ 金融機関とのその他の取引
□ 当座勘定取引 □ 融資取引 □ 保証取引 □ 担保提供取引 □ 証券取引〔国債、公共債、金融債、社債、投資信託等〕
□ 為替取引
□ 信託取引(予定(予想)配当率を付した金銭信託(貸付信託)を含む。)
□ その他(別紙「金融機関との取引目録」記載のとおり)6 □ 金融機関とのすべての取引
(以下省略)