2 任意後見制度
(3)任意後見契約
| Q. | 任意後見契約は公正証書によるそうですが、様式面でほかに注意すべき点がありますか |
| A |
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「任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。」(任意後見契約に関する法律第3条)と定められており、具体的な様式については、「付録第1号様式または付録第2号様式による用紙に、任意後見人が代理権を行なうべき事務の範囲を特定して記載しなければならない。」と定められています。この第1号様式は、個別的に与えられた代理権を特定していくというチェックリスト方式をとっています。
一方、第2号様式は第1号様式を用いない場合、とされています。
これらの様式には一長一短があります。
まず第1号様式では、代理権の特定が明確に行え、チェックリスト方式という点も扱い易いといえます。しかし、任意後見契約はその効力が生じた後は委任者が能力を喪失しているので、代理権の範囲でカバーできていない問題が生じうるのではないかという不安が残ります。
これに対し第2号様式は、代理権の範囲を包括的に定めることができるという利点がありますが、それだけ任意後見人の権限が強くなり、任意後見人が権利濫用をする危険も大きくなるといえます。