2 任意後見制度
(3)任意後見契約
| Q. | 任意後見契約を締結したいと考えていますが、本人の判断能力がすでに低下しており任意後見契約を締結できるか微妙です。このような場合任意後見契約はむすべないのでしょうか |
| A |
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任意後見契約も契約ですから、契約を締結できる判断能力がないと契約は無効になってしまいます。特に即効型の場合は本人の判断能力が低下している状態ですから、契約が無効となってしまう可能性も高いといえます。
このような無効の任意後見契約が結ばれると任意後見制度による本人の保護が図れません。また、そのような事態とならないように、公証人は任意後見契約の締結に関与し、本人が任意後見契約を締結する能力をもっているか十分検証するはずです。
しかし、現実には本人に契約を締結する能力が備わっているかどうかの判断は難しい場合があります。そのような場合、公証人は医師の診断書の提出を求めたり、本人の生活状況についての書面を資料として求めたりすることがあります。
それでも公証人が本人に契約を締結する能力を認める事ができない場合は、公正証書の作成をしないこともあります。そして、公証人は法定後見制度の利用を勧めるでしょう。