2 任意後見制度
(3)任意後見契約
| Q. | 任意後見契約を途中で変更することはできますか |
| A |
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任意後見人となる予定の者、任意後見人の変更
任意後見契約は変更することができますが、その場合、変更する契約を公正証書にしてその内容を登記しなければなりません。
しかし、任意後見人となる予定の者や任意後見契約が発効したあとの任意後見人を変更する場合は、契約当事者の変更ですから、当初の契約の一部変更ではなく、いったん契約を解除し、新たに任意後見契約を締結する必要があります。
もっとも、任意後見監督人が選任され、契約の効力が生じている場合は、本人の判断能力が低下している状態ですから、新たな契約を結ぶことが困難なケースが予想されます。この場合は、法定後見への移行を検討すべきでしょう。 -
代理権の範囲を拡大または縮小する変更
任意後見人の現在の代理権の範囲に不足があって代理権を追加したい場合は、現在の任意後見契約を解除し、新たに任意後見契約を締結するか、追加部分だけ、新しい契約を締結することが可能です。本人の判断能力の低下により新たな契約を結ぶことが困難なケースは、法定後見を検討すべきことは1と同じです。 -
管理すべき財産の範囲の変更
契約時に管理を委任した財産の範囲に財産を追加したい場合や除きたい場合は、それぞれ代理権の範囲を拡大または縮小する変更と同様の扱いとなります。 -
その他の契約の変更
その他の契約条項変更契約は、契約発効の前であれば公正証書による変更契約で可能であるとされています。一方、契約発効後は、本人の判断能力の低下しているため、任意後見契約の変更は困難が予想されます。