2 任意後見制度
(3)任意後見契約
| Q. | ある人と任意後見契約を締結しましたが、わけあって契約を解消したいと思っています。どうすれば可能でしょうか |
| A |
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任意後見監督人が選任される前
任意後見契約は委任契約の一つであり、委任契約はいつでも当事者の双方が解除できる契約です(民法第651条)。そのため、任意後見契約の当事者も解除ができます。ただし、本人(被後見人)保護の見地から、解除するためには公証人の認証を受けた書面によることが必要です。当事者双方の合意による合意解除書に公証人の認証を受ければすぐに解除の効力が発生します。当事者の一方からの解除の場合は、解除の意思表示のなされた書面に認証を受け、これを相手方に送付してその旨を通告することが必要です。 -
任意後見監督人が選任された後
任意後見監督人が選任された後は、正当な理由があるときに限り、かつ、家庭裁判所の許可を受けて、解除することができます。
なお、任意後見人について任務に適しない事由が認められるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができることになっています。