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2 任意後見制度

(3)任意後見契約
Q. 任意後見人の義務は任意後見契約で定められたことだけですか
A
任意後見人のなす義務として本人(被後見人)との委任契約(任意後見契約)によって委任された事項があります。
しかし、任意後見人の義務は本人と締結した契約のみに留らず、「任意後見契約に関する法律」や民法に定められた義務もあります。具体的には次の内容などです。
  • 財産調査・財産目録の作成
    成年後見人の場合には、民法第853条に被後見人の財産調査・目録作成の義務が定められていますが、任意後見人には直接的な義務規定はありません。しかし、任意後見契約に定めがなくても、任意後見人は受任者として一般に要求されている注意義務を果たす義務があります(任意後見契約に関する法律第7条4項、民法第644条)。そして、任意後見人が職務を適切に遂行するには財産状況を確認しておくことは重要ですから、一般的には、財産調査・目録作成は任意後見人の義務であると考えられます。
  • 本人の意思の確認および心身の状態・生活状況の確認
    任意後見人には本人の心身の状態や生活状況に配慮する義務があります(任意後見契約に関する法律第6条)。したがって、医療や介護サービスの内容を確認する義務があります。
  • 報告義務
    任意後見監督人は任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告する職務があることが規定されています(任意後見契約に関する法律第7条1項2号)。ということは、裏を返せば、任意後見人は任意後見監督人に事務について報告の義務があると考えられます。