第3 任意後見制度
6 任意後見契約の終了
(1) 委任契約の終了
任意後見契約は委任契約ですから、民法で委任契約一般に認められている終了事由があれば、終了します。それは以下の三つです(653条1号から3号)。
| (イ) | 本人、任意後見人の死亡 |
| (ロ) | 本人、任意後見人が破産したこと |
| (ハ) | 任意後見人について後見が始まったこと |