第3 任意後見制度
6 任意後見契約の終了
(2) 任意後見契約の解除
任意後見契約はあくまで当事者間の契約ですから、契約を解除することによっても終了します。
ただ、任意後見契約は公正証書による厳格な手続きによって結ばれたものなので、解除するときにも公証人の認証を受けた書面によってしなければなりません(任意後見法9条)。
また、すでに任意後見が始まった後は、本人の保護が必要な状況(=判断能力が不十分な状態)になっているので、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要とされており、この条件は辞任の場合と同じです。
ただ、任意後見契約は公正証書による厳格な手続きによって結ばれたものなので、解除するときにも公証人の認証を受けた書面によってしなければなりません(任意後見法9条)。
また、すでに任意後見が始まった後は、本人の保護が必要な状況(=判断能力が不十分な状態)になっているので、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要とされており、この条件は辞任の場合と同じです。